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裁判所;紛争防止条例のプレサンス違法性を認め勝訴!!
名古屋教会幼稚園/建築工事差止等請求事件訴訟裁判 2021年3月30日/名古屋地方裁判所第2法廷

判決・主文

被告プレサンスは、原告教会に対し、259万2000円の金員を支払え。

判決理由

中高層建築物紛争予防条例の趣旨に反して、協議・障害回避に十分検討すべき立場にあったにも関わらず、それを行わなかった。と、断じられました。

論 評

 今般の教会幼稚園「建築工事差止等請求事件」訴訟裁判に於いて、「都市計画法・建築基準法等条例」に照らし、大方の視方からは、何らかの勝利は、皆無に近いもの/カスリもしない門前払いかと、悲観視して居ました。

 裁判長の判決主文読み上げ「被告プレサンスは、・・・」と発せられ、耳を疑う沈黙が、閉廷間際まで続くも、弁護士の顔がほころみ「勝訴」と判り、傍聴者が一斉に立ち上がり、弁護団に駆け寄り、劇的場面を迎える事が出来ました。 弁護団説明会に於いて、詳細に報じられ、涙ぐむ父兄も居られ、5年間と云う長きにわたっての闘いの末の、勝訴を噛み締めて居られました。 その余の原告請求は、棄却する事として、主文通り判決する。と結ばれています。 被告側のプレサンスが、不服にてに控訴するのではと案じましたが、後の報に、控訴なし、金員が払い込まれるに至りました。

 この判決が意味する事柄は、「乱開発」が罷り通る中、秩序ある市民生活及び生命財産を守るべく「法解釈・運用」を戒めたに他なりません。 「中高層建築物紛争予防条例」が骨抜き状態で、強制力を持ち合わせず、その力を発揮できずを「行政指弾」が込められた筈です。

 建築紛争の根本的予防防止は、秩序ある都市計画及び条例整備・運用に係っています。 今般の判決を「梃子」に、市民の、小さな声で、行政を動かさねば成りません。非常に大きな力を得た事に成りました。時世が大きく変わろうとしています。「原発訴訟」の勝率上昇と期を同じゅうして居ます。「法や行政」は市民の為に在るのですから。

2021.4.24/名古屋白龍・住環境を守る会/建築士・渡邉正之・記