名古屋白龍 住環境を守る会
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行政に伝えたい事

 「都市計画法」に於ける用途地域指定の「近隣商業地域」とは。「商業地域若しくは、工業地域」は「建蔽率、容積率及び高さ制限」も緩く、「住居系地域」に向けて、「規制値」を厳しく指定して居ます。

 また、「商業地域若しくは、工業地域」と「住居系地域」との間に配置され、其々の緩衝地帯と成るべき地帯の筈です。当市には、「近隣商業地域」の「高さ指定」は「絶対45m」のみです。特に、両側「住居地域」の場合、如何にも、不均衝にて、不適切な状況です。状況に応じて、「30m・20m・15m」等ランク付けの見直しが必要です。住区に必要な商業施設の誘導配置は必要で重要です。住居地域の中に、商業施設が、混在させるべきでもありません。見直しに依り「近隣商業地域」を撤廃した方がよい所も多く存在致します。「住居地域」内にあっても、「住区に必要な商業施設」は、立地可能であり、「近隣商業地域」で在る必要はありません。

 現行法に於いて、「マンション建設紛争発生等」の元凶、混乱をもたらして居る状況からも、早急に、見直しを行い、「都市環境/住環境」を保全せねば成りません。

  「住みたい・永く住み続けたい・行きたい街」を築く為に「都市計画」の制度をフルに発揮すべきです。当市は、「先進的都市」で在ったはずです。いつか、それにアグラをかいて居た感が在ります。「不作為」に他なりません。


 戦後75年の経過は重いものが在り、「行政」たらん事を期待・切望致する次第です。